フリーランスとして、クライアントと業務委託や請負などという形で仕事をしている方もいると思います。
フリーランスともなれば、打ち合わせなども全て自分で行い、仕事を進めていくことになりますから、なかなか大変なものですよね。
時には、仕事を進めていくことで、クライアントから「やっぱり、違う方向でいきたい」といったような無理な注文をされることもあるでしょう。
こんな時、「一度請けた仕事だから、やりきらなければ」と思う方もいると思いますが、何度も変更を依頼された場合には、「これ以上、この仕事は続けられない」と思うこともあるでしょう。
今回はフリーランスの業務委託と請負の契約解除について説明します。
フリーランスで仕事を請けた場合には、多くの方は「次の仕事にも結び付けるために、成功させなければ」と思われると思います。
しかし、中には無理難題を言ってくるクライアントもありますから、「この仕事は、もう無理だ」と感じることもあるでしょう。
一度契約を結んでいると「途中で、辞めることは出来ないのだろうか?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
実は、業務委託も請負も、条件によっては契約解除をすることが出来ます。
業務委託の場合には、クライアント側、仕事を請けている方、どちらからでもいつでも解除をすることが出来るんですよ。
しかし、一方にとって不利な状態の介助に関しては、損害賠償義務が課せられることもあります。
請負の場合には、あくまでも業務の完成という条件により契約を結んでいることになるため、クライアント側はいつでも解除することが出来ますが、仕事を請けている方は完成するまで解除することは出来ません。
万が一、解除や途中で仕事を投げ出すようなことがあれば、損害賠償などの責任が課せられることになるでしょう。
このように、業務委託も請負も条件によって解除が可能となります。
<<業務委託契約相談所>>では、トラブル防止のための情報を紹介しています。是非参考にしてみてください。