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業務委託請負契約の性質

フリーランスとして仕事を始めようと思っている方は、「今から、仕事がくるか不安に感じている」という方もいれば、「フリーランスとなれば、責任はすべて自分にかかってくるから、プレッシャーが大きい」と感じている方もいるでしょう。
フリーランスとして仕事を請負う際には、クライアントと契約を結んで仕事をすることとなりますから、時には損害賠償などを求められることもありますので注意が必要。

請負で仕事をするとなると、「どんな時に、損害賠償などを求められてしまうのだろう?」と心配している方も多いと思います。
本来、委託契約を結んだ際、納期内に納品がされなかった場合には、損害賠償を求められることになります。
実は、これは契約の性質が大きく関わっています。委託で仕事をする際には、委託契約、準委任契約といった契約方法がありますが、どちらの契約をするかはその性質によって決められることもあります。
「これに関しては、ユーザーが全て責任を負う」というような仕事内容であれば、委託契約を結ぶことになるでしょう。
総合テストなどを委託し、その後トラブルになった場合には、クライアントが責任を持つこともあり、この場合には準委託契約を結ぶことになります。しかし、仕事内容によっては二方ともに責任がある場合もあるため、仕事内容によっても契約が変わってくることになります。

これを知らずに契約書にサインをしてしまうと、後々賠償責任をされてしまう可能性もあるということ。
業務委託で仕事をする際には、どういった契約をするかによって責任の大きさも変わってくることになります。
そのため、トラブルを防ぐためには契約時にこれらの内容もしっかりと確認しておくことが大切となるでしょう。